納骨先検討(お墓、永代供養、散骨…

 

お葬式が終わったあとに考えなくてはならないのが、納骨になります。「納骨先をどうするか?」について考えらえていて、選択肢の一つとして散骨をお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。現在では、お墓を建てる、先祖代々のお墓に入るほか、合同墓などに埋葬、自然葬など多くの選択肢から選ぶことができるので、ご自身の置かれた状況も加味しながら考えていくことが必要になります。

 

納骨先の検討について

 

継承者の有無の確認

ご自身がお墓を作ることを考えた時、次世代がお墓を引き継いでいける場合は、先祖から続くお墓、墓地への建墓、また代々継承していける家族型タイプの納骨堂などにが選択肢に入ってきます。今後どのような供養の形にするかは次世代で継承者となる方と話し合うことも大切です。逆にお墓を引き継いでくれる方がいない場合は、管理者がいなくなるので、個人型の納骨堂や、合同墓、散骨を含めた自然葬など、一代限りの埋葬の選択が向いているといえます。

 

継承者がいない場合の選択

永代供養

永代供養とは、お墓参りをしてくれる人がいない、またはお墓参りに行けない方に代わって、寺院や霊園が管理や供養をしてくれる埋葬方法のことを指します。「永代」といっても、「永久」という意味ではなく、遺骨の安置期間には一定の期限が設けられています。永代供養には大きく分けて「納骨堂」と「合同墓」の二つがあります。納骨堂や合同墓を考えている時は、納骨スタイルと運営母体の宗派、さらに納骨堂の場合は、個が保たれる年数を確認することも必要です。

 

納骨堂

納骨堂は、一般墓地を一戸建てとすると、マンションに例えられるタイプです。例えばタワー型の納骨スペースに安置されており、お参りする時には降りてくるなど遺骨の安置方法は施設によって様々です。

 

合同墓

一方で合同墓は納骨堂とは異なり、他の遺骨と一緒に埋葬するスタイルで多くは慰霊碑などの下に収められています。後で個別に供養したいということはできないのですが、納骨堂に比べると費用も安価です。

 

納骨先がすぐ決められない場合

納骨先は、それぞれの状況に応じて決定するのが良いですが、突然のお別れとなり、すぐに納骨先を決められない場合や、建墓に時間がかかっていて間に合わない場合などは「遺骨の一時保管」を利用することができます。場所にもよりますが、1年更新で数年預けられることが多く、霊園などの場合、年間使用料は5000円未満、寺院は約3万~5万程度です。納骨を終えるのに期間的な定めはありません。自宅供養の間に考えたり、遺骨一時保管にお願いしてその間に家族で話し合い、最前な方法を決めることが重要です。

 

 

散骨について

散骨とはご遺骨を粉末状にして撒くという埋葬方法でお墓を持ちません。お墓を持つということは定期的なご供養、清掃をはじめとする維持管理などがあり、残されたご家族に負担をかけてしまうことがあります。散骨を行う場合、ご家族への負担をかけることはなくなります。お墓という形はありませんが、心の持ちようでいつでも身近に故人を偲ぶことができます。

自然に還る「散骨」に興味を持つ方が増えている一方で、法的な問題はないのかという疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。結論からお伝えすると、日本の海洋散骨もハワイの海洋散骨も違法ではありません。日本に関しては自然葬に関して、「墓地埋葬法」に記載がありません。節度を保って行うなら違法ではにという見解が法務省より非公式で出されています。ハワイでは散骨を行う場所については定められていますが、散骨については問題ありません。遺骨をそのまま流すなど配慮に欠けた行為は問題です。細かく粉骨し、生活圏から離れた海で行うなど節度を保った対応が求められます。樹木葬については、墓地登録した場所に墓石の代わりに、木を植樹するので問題ありません。ただし、墓地登録していない場所に埋葬すると、違法になります。

 

いかがでしたでしょうか。納骨先の検討には時間をかけたいものですが、もしものときなどには、一時預かりなどもあるのでうまく利用して、最前の方法を決定するのが良いのではないでしょうか。

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