散骨の流れ【準備と必要書類】

散骨の行う流れについて、

  1. 火葬後すぐに分骨し行う
  2. 手元供養から散骨する
  3. すでに埋葬してある遺骨を分けて散骨する

大まかに分けるとこの3つの流れがあります。亡くなってから散骨までの流れをご説明します。

 

臨終から散骨準備までの流れ

病院や自宅などで臨終となり亡くなった場合

 

(1)死亡診断書をもらう

病気で亡くなった際には医師より死死亡診断書が交付されます。病気以外の理由による場合は死体検案書が交付されます。

 

(2)死亡届を提出する

死亡診断書・死体検案書を元に死亡届を作成し、市役所に提出する。誰でも届出人になれるわけではなく親族、親族以外の同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人のみです。

 

(3)火葬埋葬許可証をもらう

市役所に死亡届を提出し受理されると、火葬埋葬許可証が発行されます。この許可書がないと火葬(または埋葬)できません。

 

(4)粉骨する

火葬した遺骨を粉状なるまで粉骨します。散骨する場合、遺骨とわからないように粉骨する必要があります。

 

手元供養から散骨準備までの流れ

手元に遺骨がある場合

 

(1)火葬済みで手元にある遺骨を粉骨する

火葬した遺骨を代行会社などで粉状なるまで粉骨します。

 

(2)粉骨する

散骨する場合、遺骨とわからないように粉骨する必要があります。

 

 

埋葬してある遺骨を散骨する流れ

埋葬してある遺骨を分骨し散骨する場合

 

(1)墓の墓の継承者へ承認をとる

墓の継承者に分骨や散骨の旨を伝え承認をとります。

 

(2)分骨用の骨壺等を用意する

埋葬されていた骨壺を取り出して分骨用の骨壺に収めます。

 

(3)火葬済みである遺骨を粉骨する

火葬した遺骨を代行会社などで粉状なるまで粉骨します。

 

 

散骨に関係する各種証明証の説明

分骨証明証

すでに埋葬してある遺骨を分けて、分骨し納骨するのに場合に必要なのが「分骨証明書」です。散骨する場合は必要ありません。

 

死亡届

死亡診断書・死体検案書を元に死亡届を作成し、市役所に提出します。

 

死亡診断書

死亡を証明する効力を持ち、診断した医師のみが死亡診断書を発行できます。

 

火葬埋葬許可証

「火葬許可証」は、火葬されたことを証明する火葬場の印が押されることで「埋葬許可証」になります。 

 

ハワイ散骨の必要書類

ハワイ散骨においては書類提出の必要はありません。アメリカへの遺骨の持ち込みについては、火葬がされていれば問題ないと規定されています、粉骨した遺骨の持ち込みは違法ではないので心配いりません。

営業時間10:00〜17:00(土.日.祝日除く)
〒154-0004 東京都世田谷区太子堂2-7-13-G
会社概要 / お問い合わせ / プライバシーポリシー