日本で散骨できる場所や方法

 

火葬後の遺骨はお墓に埋葬するのが日本では一般的ですが、近年は宗教観や社会変化に伴い、埋葬や供養のあり方も変化してきています。ニュースでもお墓問題や終活について取り上げられています。その流れの中で注目されているのが「散骨」です。故人が希望して、遺族の方々が、行うのがほとんどのケースで、宇宙などに撒く散骨もありますが、石原裕次郎、横山やすし、勝新太郎などの有名人も行なった自然へ還るという考え方に基づいた、海洋散骨も近年注目を集めています。散骨の実施方法など、ぜひ知って頂きたいたいことについて解説していきます。

 

散骨の方法は?

散骨する方法は、大きく分けて2つの場所と2つの方法があります。

 

散骨場所

  • 陸地

 

散骨方法

  • 自分で行う
  • 業者に依頼して行う

 

自分で散骨を行う場合

自分で行うことも可能ですが、散骨する土地に関しては十分な配慮が必要です。土地に散骨する場合、日本では北海道長沼町 ・北海道七飯町 ・長野県諏訪町 ・北海道岩見沢市 ・埼玉県秩父市 ・埼玉県本庄市 ・静岡県御殿場市などで条例や規制があるのでその点に留意して行なわなければなりません。また散骨する場合は遺骨と解らなくなる程度まで粉状にする必要があります。すり鉢などで、細かくすることも可能ですが、硬い部分もあり時間と労力がかかることを加味しておく必要があります。海の場合は海水浴場や漁場などから離れた沖合で行うのが一般的です。海へ行う場合は、墓地の運営と違い特別な認可や許可を取得する必要はありません。 法律に触れることもなく、散骨しようとする場所や地域に十分な配慮をすれば、自分自身で行うことができますが骨と解らなくな程度まで粉状にする必要があります。

 

業者に依頼して行う場合

陸地であれば散骨に必要な手続きが済んだ場所に撒くことができるので安心です。墓地認可を得た民間業者の霊園や寺院の所有地で樹木の根元付近に散骨するか、遺灰を埋葬し墓標のかわりに苗木を植えるなどといった散骨が一般的です。海洋散骨であれば、人目に触れぬよう、チャーターした船で沖合へ行き散骨することができます。

 

 

散骨の関するトラブル

散骨は日本においては誰が行なっても、問題ありません。ただし散骨する場所においては、自分の所有地を除いては、公共の場や生活圏に撒いた場合、トラブルになりかねません。例えば、土地に散布を行う散骨については、日本でもトラブルが起こっています。北海道夕張郡長沼町では、NPO法人により樹木葬森林公園の施設設置の届け出が行われましたが、 地元住民より、農作物に対する風評被害や地価の下落を懸念した声が上がり日本で初めての土地への散骨を規制した条例が制定されました。また静岡県熱海市の山林でも散骨場施設が計画され、住民らが反対運動を展開し、散骨の規制を可能とする条例案が可決されました。

 

散骨して良い場所

別荘の庭や山林などの自身の所有地で行う散骨は法律に触れることはありません。 また、住宅の庭などに遺灰を撒くことに対しては、近隣への配慮など節度を持った対応が求められますが可能です。

 

散骨してはいけない場所

  • 他人の土地
  • 山や畑であっても他人に土地であれば許可なく散骨することはできません
  • 国有地は許可なく散骨することはできません

 

海への散骨

海水浴場や、公園施設、養殖施設などを避けた、沖合の海であれば問題ありません。陸地より海の方がトラブルが少ないため、よく利用されているともいえます。

 

散骨をご自身で行うことも可能ですが、粉骨を行い、散骨する場所に関してはモラルに反しないよう、注意が必要です。東京の福祉保健局でも散骨に関する留意事項として、「海や川での散骨では、水産物などへの風評被害が生じるおそれがあります。また、山での散骨では、土地所有者や近隣の人とのトラブルが生じた例、撒かれた骨を目にした人からの苦情や農産物への風評被害のおそれがあります。」とあります。

こうしたトラブルが生じないよう、人々の宗教的感情に十分に配慮することが必要です。とあるように節度を持って行うことが必要です。散骨を行うにあたり、日本で行う場合も海外で行う場合も専門業者に依頼するのもトラブルを回避するする一つの方法になるのではないでしょうか。

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