遺言書の書き方

 

遺言書という言葉をテレビ番組や映画で見たり聞いたりした方も多いと思いますが実際遺言書とはどんなものか知らない方も多いのではないでしょうか。今回はそんな遺言書のメリットとポイントをご説明します。

 

遺言書の種類

遺言書には公正証書遺言と、自筆証書遺言の2つがあります。

 

公正証書遺言

公正証書遺言は公証人役場に出向き、2人の証人の立会いのもとで、遺言者が話す内容を公証人が筆記します。病院などで行うことも可能で、死後すぐに発効します。

 

自筆証書遺言

自筆証書遺言は全ての内容を自筆で書きます。当事者死後は遺族が家庭裁判所に申し立ての上、自筆証書遺言書が改ざんされないように家庭裁判所において相続人立会いの下内容を確認して、検認の上で発効します。

 

公正証書遺言のメリットと注意点

メリット

  • 書式が確実で無効になってしまう恐れがない
  • 紛失や書き換えられる心配がない
  • 執行人の指定により、銀行などの手続きがスムーズ
  • 家庭裁判所の検認が不要

 

注意点

  • 財産や相続人により手続きの費用が決まる
  • 証人2人立会いのもと作成するため、秘密を守れる人を選ぶもしくは、証人を弁護士事務所や、公証人役場に有料で依頼する必要があります

 

自筆証書遺言のメリットと注意点

メリット

  • 手軽で費用がかからない
  • 費用がかからず何度でも書き直しが可能
  • 立会い人が必要でないので、秘密が保持される

 

注意点

  • 書式が不備だと法的効力が無効になってしまう
  • 紛失や変造、または書面が発見されない場合がある
  • 相続人が集まり、家庭裁判所に検認の請求が必要。

 

自筆証書遺言の形式

手軽な「自筆証書遺言」ですが不備があれば、せっかく作っても法的効力がなくなってしまいます。不備のないように作成することが必要です。

 

必須要件

  • 表題に「遺言書」と明記する
  • 全文を自筆で書きます、パソコン入力も代理人の記載も無効
  • 記載した日付を入れる
  • 氏名を入れる
  • 住民票に記載された正しい住所を記載
  • 建物や土地、金額については正確に記載

 

修正する場合は、修正印を押し修正追記も可能です。遺言書はより後の日付に作成されたものが最終的に有効になります。ハワイ散骨をお考えの方でこちらのページをご覧になっていただいた方も、まずは気軽にご家族と終活について日常から気軽に話しておくことが大きな一歩になるのではないでしょうか。

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