散骨トラブルに巻き込めれないため

 

今回は散骨のトラブル事例と対処法についてお伝えします。何事にもトラブルはつきものですが、事前に知識や認識を共有することで防げることも多くあります。ぜひ参考にしてみてください。

 

事例A 散骨することを家族以外に伝えていなかった

横浜市在住のAさんは、次男である旦那様より自分が死んだらお墓はいらないから、湘南の海に散骨して欲しいと頼まれていました。旦那様のご意向通り、お葬式を済ませ、遺骨を散骨したところ、旦那様の兄弟より「お墓代をケチったのか?大事な兄弟のお参りができないじゃなか」と罵られ、毎年本家で親戚一同で行われているお正月の集まりにも呼ばれなくなってしまったそうです。このようなことが起きないためには、散骨を希望した本人が親族や親戚、親しい友人へ自分の散骨意志を伝え、それぞれの理解を得えておき根回しをしておきます。また散骨を行うであろう家族と親族が同席した場所で、最終的な意向と確認を行い共通認識を持ってもらうことが大切です。

 

ポイント

  • 本人から親戚、親友などへ散骨の意向を伝えてもらう
  • 散骨を行うことを家族、親戚がいる前で話し、散骨について共通の認識を持ってもらうようにする

 

 

事例B 海へ散骨する場合、粉骨することを知らずそのまま海水浴場付近に撒いてしまった。

千葉県在住のBさんは、よく歩いていた海辺へ散骨して欲しいと言っていた奥様のご意向を組み、遺骨の一部を粉骨せず、そのまま海辺に投げたそうです。散骨について定められた法律はありませんが節度を持った粉骨について、法務省からの見解も出ています。散骨する際は、骨と解らないようにパウダー状に粉骨した状態で撒きます。骨とわかる形状だと、一目に触れて、事件と勘違いしてされたり、トラブルになりかねません。また海水浴場など人が多い場所ではなく、沖合の海に巻くようにします。節度とマナーを持った散骨が求められます。

 

ポイント

  • 散骨する場合、粉骨を行う
  • 海水浴場や養殖所などは避け、一目のつかない沖合で散骨する

 

事例C 隣の山で散骨をしたが、隣人の土地だった。

Cさんは隣が山なこともあり、いずれお墓ではなく、桜のよく咲く山に散骨して欲しいと思っており、それを奥様に伝えていました。奥様は粉骨した遺骨を夕刻その山に撒きましたが、その山は隣山の近くに住むDさんの持ち物でたまたま、車で通りかかったDさんに何をやっているのか聞かれ、散骨してる旨を伝えると、毎年多くがその美しい桜を見に観光客が訪れているのに、散骨された場所だとわかれば、風評被害になるからやめて欲しいと言われたそうです。散骨は自分の土地以外で行なってはならず、他人の土地の場合であれば、必ず許可を取らなくてはなりません。陸地に遺骨の埋葬する場合、2つの法律があります。「死体遺棄罪(刑法190条)」では死体、遺骨などを遺棄してはならないことを定め、「墓地埋葬法」では遺骨を墓地以外の区域に埋葬してはならないと定めています。つまり、許可がない場所に遺骨を埋めたり、遺骨を撒いたり(置いたり)すると、処罰されるケースがあります。

 

ポイント

  • 陸地へ散骨する場合は自分の土地以外は、持ち主の許可をとる
  • 遺骨は粉骨する

 

散骨をご自身の判断で行うと思わぬトラブルになり兼ねません。

ハワイで散骨を行う際は、トラブルなくサポートをさせていただきます。ご検討の方はぜひお問い合わせ下さい。お問い合わせいただければ、心をこめて対応させていただきます。

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